ご支援ご協力について
活動にご賛同いただける団体または個人は、下記会則により賛助会員としてご支援ご協力いただけます。
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浦戸諸島「海と花の物語」会則
第1章 総則
(目的)
第1条 この会は、宮城県塩竈市浦戸諸島において花卉、花木の栽培育成等を通して美しい風景と新たな魅力を創出し、自然とのふれあい、島内居住者との交流を求める来訪者の増加を促し、東日本大震災による被災からの島の復興と活性化に寄与することを目的とする。
(名称及び事務所)
第2条 この会は、浦戸諸島「海と花の物語」と称し、事務所を宮城県塩竈市芦畔町6番25号に置く。
(事業)
第3条 この会は、第1条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1) 花卉、花木の育成栽培及び関係生産物の販売
(2) 浦戸諸島の美化活動及び環境保護活動
(3) 浦戸地区に関する情報の収集及び発信
(4) 浦戸諸島へのエコ&グリーンツーリズムの企画、運営
(5) その他この会の目的を達成するために必要な事業
第2章 会員
(会員)
第4条 この会の会員は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 正会員 第1条の目的に賛同し入会した個人とし、総会において表決権を有する者
(2) 準会員 この会からの呼びかけに応じ、この会の活動にボランティアとして参加した個人
(3) 賛助会員 第1条の目的に賛同しその活動に対し物品及び金銭の支援を行った法人又は団体、個人
2 前項第1号の正会員は、総会において別に定める年会費を納入しなければならない。
第3章 役員
(種別及び定数)
第5条 この会に次の役員を置く。
(1) 会長 1人
(2) 副会長1人
(3) 会計 1人
(4) 監事 2名
(選任等)
第6条 役員は、総会において選任する。
(職務)
第7条 会長は、この会を代表し,その業務を総括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時は、その職務を代理する。
3 会計は、会の収入支出を管理し、会計年度の終了後速やかに決算書を作成する。
4 監事は、前項の決算書及び関係資料に基づき会計を監査し、その結果を総会に報告する。
(任期等)
第8条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
第4章 総会
(総会)
第9条 この会の総会は、通常総会及び臨時総会の二種とする。
(構成)
第10条 総会は、正会員を持って構成する。
(権能)
第11条 本会の事業計画及び予算並びに事業報告及び決算は、総会に提案又は報告し、決定又は承認を得るものとする。
(総会の開催)
第12条 通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次のいずれかに該当する場合に開催する。
(1) 会長又は監事が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2) 正会員総数の2分の1以上から会議の目的である事項を書面でもって招集の請求があったとき。
(招集)
第13条 総会は、会長が招集する。
2 会長は、前条第2項の規定による請求があったときは、その日から10日以内に臨時総会を招集しなければならない。
(議長)
第14条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。
(定足数)
第15条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(議決)
第16条 総会の議事は、出席した正会員の過半数をもって決し、同数のときは,議長の決するところによる。
第5章 資産及び会計
(資産の構成)
第17条 この会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 会費
(2) 寄付金
(3) 財産から生じる収益
(4) 事業に伴う収益
(5) その他の収益
(事業年度)
第18条 この会の事業年度は、毎年3月1日に始まり翌年2月末日に終わる。
附 則
1 この会則は、本会設立の日から施行する。
2 設立初年度の事業年度については、第18条の規定にかかわらず本会設立の日から翌年2月末日までとする。